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と認めるが、主管庁は、個々の船舶に対し、第7規則から第11規則までの要件については、次を満たすことを条件として、部分的な或は条件付きの免除を許可することができる。
(1)その船が第4規則の機能要件を満たす場合。
(2)主管庁が、すべての船舶の安全のための業務についての一般的効果に対して、そのような免除が及ぼす影響を考慮した場合。
2 この規則の1の規定による免除は、次のいずれかの場合にのみ与えることができる。
(1)安全に影響を及ぼす条件が、第7規則から第11規則までの規定を全面的に適用することを不合理、又は不必要とする場合。
(2)例外的状況において、その船舶が装備している設備に対応する水域外の水域に1回限りの航海を行う場合。
(3)1999年2月1日より前であって、その船舶が、この章の要件の適用について、第1規則に規定する期日から2年以内に恒久的に業務に従事しないようになる場合。
3 主管庁は、この規則の1、及び2の規定により前暦年中に認めた免除、及びその免除を与えた理由を示す報告書を、毎年1月1日以後できる限り速やかにIMOに提出すること。
第4規則 機能要件
すべての船舶は、海上にある前、次の能力を有すること。
1 第8規則1(1)、及び第10規則1(4.3)に規定する場合を除き、夫々異なる無線通信業務を利用する、少なくとも2の分離しかつ独立した手段で、船舶から陸上向けの遭難通報を送信すること。
2 陸上から船舶向けの遭難通報を受信すること。
3 船舶から船舶向けの遭難通報を送信し、受信すること。
4 捜索及び救助の調整通信を送信し、受信すること。
5 現場通信を送信し、受信すること。
6 ロケーティングのための信号4を送信し、かつ第V章第12規則(g)及び(h)の規定によって要求されるところに従って、その信号を受信すること。
注4 第15回総会で採択された 9300MHz〜9500MHzの周波数帯で運用するレーダーの搭載に関する決議A.614(15)参照。

 

 

 

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